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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「肺結核の障害等級」について書きます。

【肺結核の障害等級】

  1級の障害の程度

 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

  2級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの

 3級の障害の程度

 ❶ 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもの(※)で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

❷ 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの


 (※)「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」

少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもののことを指します。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「肺結核の障害等級」について触れました。今回で「肺結核の障害認定要領」は終わりです。次回からは「呼吸器疾患の障害④」として、「じん肺の障害認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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今回も前回に引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」の2項目について書きます。

【認定上の留意点】

  障害の程度

 肺結核よる障害の程度は、病状判定および機能判定により認定することとされております。

  病状による障害の程度

 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見|動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹|培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとされております。

 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度

 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとされております。

 加療による胸郭変形に関して

 加療による胸郭変形は認定の対象とはなりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合は「上肢の障害」として、その障害の程度に応じて併合認定されることとされております。

【合併症の取り扱い】

● 肺結核に他の結核または他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案したうえ、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに認定基準第2「1 障害の程度」及び本節「1 認定基準」を踏まえて、総合的に認定することとされております。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」について触れました。余談とはなりますが、私も幼少の頃に小児喘息を患っておりました。小学生の頃の睡眠時の息苦しさや発作が続いた時に体育の授業を見学して過ごした記憶がよみがえってきます。成人してからも数回ではあるものの発作で苦労したこともありました。改めて呼吸器疾患について詳しく眺めてみると、どうしても少々切ない気分を隠し切れずになってしまうところがあります。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害③」として、「肺結核の障害等級」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「適用対象疾患の例」「障害認定基準」「呼吸器疾患による障害の程度の認定」の3項目について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 肺結核

  ❷ じん肺

  ❸ 気管支喘息

  ➍ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

  ❺ 間質性肺炎

  ❻ 肺がん

  ❼ 肺高血圧症

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。なお、障害認定基準の区分は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3点に分類されております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【呼吸器疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績( 胸部X線所見|動脈血ガス分析値 等) ・一般状態

 ・治療及び病状の経過 ・年齢 ・合併症の有無及び程度 ・具体的な日常生活状況

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 障害認定対象の例示

 呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、適用対象疾患の例、国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準、呼吸器疾患による障害の程度の認定について触れました。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害➁」として、「肺結核の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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