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「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

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今回も眼の障害認定基準について触れたいと思います。

今回は厚生年金保険が対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について書きます。 


【障害認定基準】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

  ❷ ゴールドマン型視野計(※1)による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標(※2)による周辺視野角

    度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

  ❸ 自動視野計(※3)による測定の結果、両眼解放視認点数(※4)が70点以下に減じたもの

    (※1)ゴールドマン型視野計

       ⇒見えている範囲と感度を検査する視野計のこと。 中心にある固定された灯を見てい

        る状態で、周辺から中心へ光を近づけて、見える範囲を調べる器械。

    (※2)Ⅰ/ 4 視標(&Ⅰ/ 2 視標)

       ⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4

Ⅰ/ 2よりも明るい。

    (※3)自動視野計

       ⇒見える範囲、見える度合いを調べる器機のこと。

   (※4)両眼解放視認点数

       ⇒両眼を開けた状態で検査した結果、日常生活に重要な領域(中心30度と下半分) を

        中心に配置された120点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。

    

 ● 障害手当金

  ❶ 両眼の視力がそれぞれ0.6以下のもの

  ❷ 一眼の視力が0.1以下に減じたもの

  ❸ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  ➍ 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

  ❺ ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/ 2 視標(※5)による両眼中心視野角度が56度以

    下に減じたもの

  ❻ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が100点以下に減じたもの

  ❼ 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数(※6)が40点以下に減じたもの

  ❽ 両眼の調節機能及び輻輳機能(※7)に著しい障がいを残すもの

  ❾ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害

    を残すもの

    (※5)Ⅰ/ 2 視標(&Ⅰ/ 4 視標)

       ⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4

Ⅰ/ 2よりも明るい。

    (※6)両眼中心視野視認点数

       ⇒視野角度10度以内の狭い視野の中心範囲に2度 の間隔で上下左右対称に配置された

        68点の測定点のうち、認識できた点の数のこと

    (※7)輻輳機能

       ⇒視機能としての輻輳(ふくそう)は、物を見るときに、左右の目が内寄せする動きの

        こと。 遠くを見る時は人間の目は、ほぼ正面を向いるが、近くのものを見る時は、

        目が内側に寄る仕組みになっている。 輻輳機能不良とは、この内寄せが巧くいって

        いない状態のことを指す。

今回は眼の障害認定基準のうち、障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼➂」として、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」の3つの区分に分かれる視覚障害の中で「視力障害」に関して書いていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

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今回から眼の障害認定基準について触れたいと思います。

今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準について書きます。 

【適用対象疾患の例】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 白内障

  ❷ 緑内障

  ❸ ブドウ膜炎

  ➍ 眼球萎縮

  ❺ 視神経萎縮

  ❻ 角膜混濁

  ❼ 網膜脈絡膜萎縮症

  ❽ 網膜色素変性症

  ❾ 糖尿病性網膜症

  ➓ 網膜剥離

  ⓫ 眼瞼痙攣

  ⓬ 事故による外傷

    他となっております。ちなみに私も視覚障がい者でありますが、「❷緑内障」を原因とした「

❺視神経萎縮」により右眼失明&左眼視野障害として、障害年金2級に該当しております。

【障害認定基準】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  ❷ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁(※1)以下のもの

  ❸ ゴールドマン型視野計(※2)による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標(※3)による周辺視野角

    度の和がそれぞれ80度以下、かつ、Ⅰ/ 2 視標(※3)による両眼中心視野角度が28度以下の

    もの

  ➍ 自動視野計(※4)による測定の結果、両眼解放視認点数(※5)が70点以下、かつ、両眼中

    心視野視認点数(※6)が20点以下のもの

    (※1)手動弁

       ⇒検査する人の手掌を検査してもらう人の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別

        できる能力のこと

    (※2)ゴールドマン型視野計

       ⇒見えている範囲と感度を検査する視野計のこと。 中心にある固定された灯を見てい

        る状態で、周辺から中心へ光を近づけて、見える範囲を調べる器械。

    (※3)Ⅰ/ 4 視標&Ⅰ/ 2 視標

       ⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4

Ⅰ/ 2よりも明るい。

    (※4)自動視野計

       ⇒見える範囲、見える度合いを調べる器機のこと。

   (※5)両眼解放視認点数

       ⇒両眼を開けた状態で検査した結果、日常生活に重要な領域(中心30度と下半分) を

        中心に配置された120点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。

    (※6)両眼中心視野視認点数

       ⇒視野角度10度以内の狭い視野の中心範囲に2度 の間隔で上下左右対称に配置された

        68点の測定点のうち、認識できた点の数のこと

 ● 障害等級2級

  ❶ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

  ❷ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

  ❸ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標による周辺視野角度の和がそれぞ  

    れ80度以下、かつ、Ⅰ/ 2 視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

  ➍ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が

    40点以下のもの

  ❺ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を

    受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

今回は眼の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼➁」として、厚生年金保険のみの適用対象となる障害等級3級及び障害手当金の眼の基準に関して書いていきたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

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今回はその他の年金生活者支援給付金の留意事項について触れたいと思います。 

【年金生活者支援給付金の留意事項】

⒈ 添付書類は不要です!

●市町村が提供する所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかどうかを

  判定することになっているため、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

   ⇒ 所得情報等を確認できない場合などには提出を求められる場合もあります。

 ●支給要件を満たしている場合、2年目以降には特段の手続が原則不要となっております。

   ⇒ 支給要件を満たさなくなった場合には年金生活者支援給付金は支給されなくなります。

     その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されることになっております。

⒉ 給付額の改定に関して

 ● 給付額に関して毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が実施されます。

  ⇒ 給付額を改定した場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

⒊ 給付金が支給されない場合

 ● 日本年金機構から封筒が届いた方は年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

● 次の❶〜❸のいずれかの事由に該当した場合には給付金は支給されないことになっております。

❶ 日本国内に住所がない場合

❷ 年金が全額支給停止されている場合

   ❸ 刑事施設等に拘禁されている場合

    ⇒ ❶または❸に該当する場合は必ず届出が必要となっております。

給付金専用ダイヤルにお電話する   または

      ・年金事務所に相談する   いずれかでご対応が必要となります。

⒋ 代筆も可能!

● 障害をお抱えの方への配慮もそれなりに充実しております。目が見えない方 & 肢体の不自由な方 /

闘病中の方 / 認知症の方 など自筆で対応することが困難な場合には、代理人などが代筆によって

  ご本人の氏名などを記入して対応することで請求手続が可能となっております。

 ● 耳や発声が不自由な方においては、お近くの年金事務所へFAXなどの手段を用いてお問い合わせ頂

  くことも可能となっております

   ⇒せっかく「障害年金生活者支援給付金」の制度が設けられていても、制度を必要とされている

    方に届かなければ全く意味が無くなってしまうため、行政もそれなりの配慮をしております。


今回は年金生活者支援給付金の留意事項について触れました。5/12の記事より約3ヶ月に渡って今年度の年金支給金額や年金に付随して支給される「年金生活者支援給付金」について書いて来ました。次回からは障害年金の話題に戻り「障害認定基準」に関して書いていきたいと思います。次回は眼の障害に関してです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい


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