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今回も前回に引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」の2項目について書きます。

【認定上の留意点】

  障害の程度

 肺結核よる障害の程度は、病状判定および機能判定により認定することとされております。

  病状による障害の程度

 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見|動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹|培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとされております。

 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度

 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとされております。

 加療による胸郭変形に関して

 加療による胸郭変形は認定の対象とはなりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合は「上肢の障害」として、その障害の程度に応じて併合認定されることとされております。

【合併症の取り扱い】

● 肺結核に他の結核または他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案したうえ、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに認定基準第2「1 障害の程度」及び本節「1 認定基準」を踏まえて、総合的に認定することとされております。



    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」について触れました。余談とはなりますが、私も幼少の頃に小児喘息を患っておりました。小学生の頃の睡眠時の息苦しさや発作が続いた時に体育の授業を見学して過ごした記憶がよみがえってきます。成人してからも数回ではあるものの発作で苦労したこともありました。改めて呼吸器疾患について詳しく眺めてみると、どうしても少々切ない気分を隠し切れずになってしまうところがあります。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害③」として、「肺結核の障害等級」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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 今回から呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「適用対象疾患の例」「障害認定基準」「呼吸器疾患による障害の程度の認定」の3項目について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 肺結核

  ❷ じん肺

  ❸ 気管支喘息

  ➍ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

  ❺ 間質性肺炎

  ❻ 肺がん

  ❼ 肺高血圧症

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。なお、障害認定基準の区分は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3点に分類されております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【呼吸器疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・自覚症状 ・他覚所見 ・検査成績( 胸部X線所見|動脈血ガス分析値 等) ・一般状態

 ・治療及び病状の経過 ・年齢 ・合併症の有無及び程度 ・具体的な日常生活状況

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 障害認定対象の例示

 呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、適用対象疾患の例、国民年金と厚生年期保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準、呼吸器疾患による障害の程度の認定について触れました。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害➁」として、「肺結核の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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今回はその他の年金生活者支援給付金の留意事項について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’24/06/07 障害お役立ち情報№104」を編集したものです。) 

【年金生活者支援給付金の留意事項】

⒈ 添付書類は不要です!

   ●市町村が提供する所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかどうかを

  判定することになっているため、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

   ⇒ 所得情報等を確認できない場合などには提出を求められる場合もあります。

 ●支給要件を満たしている場合、2年目以降には特段の手続が原則不要となっております。

   ⇒ 支給要件を満たさなくなった場合には年金生活者支援給付金は支給されなくなります。

     その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されることになっております。

⒉ 給付額の改定に関して

 ● 給付額に関して毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が実施されます。

      ⇒ 給付額を改定した場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

⒊ 給付金が支給されない場合

 ● 日本年金機構から封筒が届いた方は年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

    ● 次の❶〜❸のいずれかの事由に該当した場合には給付金は支給されないことになっております。

            ❶ 日本国内に住所がない場合

            ❷ 年金が全額支給停止されている場合

   ❸ 刑事施設等に拘禁されている場合

    ⇒ ❶または❸に該当する場合は必ず届出が必要となっております。

                     ・給付金専用ダイヤルにお電話する   または

      ・年金事務所に相談する   いずれかでご対応が必要となります。

⒋ 代筆も可能!

   ● 障害をお抱えの方への配慮もそれなりに充実しております。目が見えない方 & 肢体の不自由な方 /

        闘病中の方 / 認知症の方 など自筆で対応することが困難な場合には、代理人などが代筆によって

  ご本人の氏名などを記入して対応することで請求手続が可能となっております。

 ● 耳や発声が不自由な方においては、お近くの年金事務所へFAXなどの手段を用いてお問い合わせ頂

  くことも可能となっております

   ⇒せっかく「障害年金生活者支援給付金」の制度が設けられていても、制度を必要とされている

    方に届かなければ全く意味が無くなってしまうため、行政もそれなりの配慮をしております。


    今回は年金生活者支援給付金の留意事項について触れました。本年4/18の記事より約3ヶ月に渡って今年度の年金支給金額や年金に付随して支給される「年金生活者支援給付金」について書いて来ました。次回からは障害年金の話題に戻り「障害認定基準」に関して書いていきたいと思います。次回は呼吸器疾患による障害に関してです。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

     きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」

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