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 今回は上肢の障害認定基準の中でも手指の機能障害について、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態に関して書いていこうと思います。 

【手指の機能障害による障害等級➀】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

  ( 以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)

  ・ 指の著しい変形

  ・ 麻痺による高度の脱力

  ・ 関節の不良肢位強直

  ・ 瘢痕(※1)による指の埋没または不良肢位拘縮(※2)

    等により指があったとしてもそれがない状態とほとんど同程度の機能障害があるもの。

   (※1)瘢痕

     → 擦り傷や切り傷、火傷(やけど)、手術の傷跡など様々な原因で残った傷跡のこと。

   (※2)拘縮

     → ケガや病気が原因となって関節を動かす機会が減少することで、関節が硬くなった結

      果関節の動きが制限された状態のこと

 ● 障害等級2級

  ❶ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 の機能に著しい障害を有するもの

   ( 以下「両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 の用を全く廃したもの」という。)

  ・ 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害

        それに加えて、

  ・ 両上肢のひとさし指 または 中指の用を全く廃した程度の障害

があり、そのため両手とも指間にモノを挟むことができても、一指を他指に対立させて

   モノをつまむことができない程度の障害

  ❷ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

   ( 以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの(※3)」という。)

  (※3)指の用を廃したもの

     → 次のいずれかに該当する状態

      ⅰ 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの

      ⅱ ・中指節関節(MP)

          または

       ・近位指節間関節(PIP)(おや指の場合は指節間関節(IP))

        に著しい運動障害(他可動域が健側(※4)の他可動域の2分の1以下に制限されたも

        の)を残すもの。

 (※4)健側(けんそく)

    → 半身に麻痺や障害を負っている場合で障害がない側の身体のこと。反対に障害がある側は

      患側(かんそく)と呼ばれる。


今回は上肢の障害認定基準のうち手指の機能障害で国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑧」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における障害に該当しない程度の障害の取り扱いと障害認定にあたっての共通の留意事項について触れたいと思います。

【機能障害(上肢の関節等)による障害等級➃】

 ● 障害等級に該当しない程度の障害で、「併合認定」基準に該当するもの

「併合認定」とは、複数の障害を抱えている場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3

  級➾2級)という仕組みです。ただし、全てのケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2

  つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにならないこともあります。これ以上は内容が複雑になる

  ので併合認定の詳細はここでは割愛することにします。

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの

   ⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか1関節に関して、他動可動域(※1)が健側(※2)の他動

    可動域の5分の4以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。

   ( 例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節(※3)や習慣性脱臼)

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

 (※3)動揺関節

   ⇒ 靭帯損傷等により関節の安定性が失われた結果、関節が正常より大きく可動するようになっ

     たり、異常な方向に動くようになった状態のこと

 ● 共通的な留意事項

  ❶ 両上肢に障害がある場合の認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比べて、日常生活

   における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定して取扱うこととされ

   ております。


今回は上肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回からは「機能障害(手指)による障害等級」について書いていきます。いろいろ分かれて書かれているということに関しては「上肢の障害」と一口に言っても、腕から指先までどの部分の障害なのかをそれなりに細かく見ていく必要があることを意味していると思います。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑦」として、手指の機能障害について、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態に関して書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について触れたいと思います。

【機能障害(上肢の関節等)による障害等級③】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

   ⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか2関節に関して、他動可動域(※1)が健側(※2)の他動

    可動域の2分の1以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。

   ( 例えば、起床から就寝時まで常時固定装具を必要とする程度の動揺関節(※3))

 (※1)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※2)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

 (※3)動揺関節

   ⇒ 靭帯損傷等により関節の安定性が失われた結果、関節が正常より大きく可動するようになっ

     たり、異常な方向に動くようになった状態のこと

  ❷ 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

   ( 例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位(※1)で強直(※2)しているもの)

 (※4)不良肢位

   ⇒ 関節をその位置にしておくと拘縮しやすく、しかも関節がその位置で動きが悪くなると日常

     生活上不便になり、機能的に不便宜である肢位のこと。

 (※5)強直

   ⇒ 関節部の骨や軟骨に破壊や変形や炎症によって癒着が起こり、関節が動かなくなったり筋肉

     が収縮してこわばった結果として弛緩が困難になったりする状態のこと。

  ❸ 両上肢に機能障害を残すもの

   ( 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)

 ● 障害手当金

  「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこと

  となっております。

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

   ⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか1関節に関して、他動可動域が健側の他動

    可動域の3分の2以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。 

   ( 例えば、起床から就寝時までの常時というわけではないが、固定装具を必要とする程度の動

   揺関節や習慣性脱臼)

  ❷ 一上肢に機能障害を残すもの

   ( 例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

  ❸ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの。


今回は上肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが該当となる障害等級3級及び障害手当金の認定方法に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑥」として、障害等級に該当しない程度の障害や障害認定に当たっての共通の留意事項について書こうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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