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今回も前回に引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。
今回は呼吸器疾患による障害のうち、「肺結核の認定要領」の中でも「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」の2項目について書きます。
【認定上の留意点】
⒈ 障害の程度
肺結核よる障害の程度は、病状判定および機能判定により認定することとされております。
⒉ 病状による障害の程度
肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見|動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹|培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されることとされております。
⒊ 肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度
肺結核および肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領により行われることとされております。
⒋ 加療による胸郭変形に関して
加療による胸郭変形は認定の対象とはなりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合は「上肢の障害」として、その障害の程度に応じて併合認定されることとされております。
【合併症の取り扱い】
● 肺結核に他の結核または他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案したうえ、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに認定基準第2「1 障害の程度」及び本節「1 認定基準」を踏まえて、総合的に認定することとされております。
今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「認定上の留意点」「合併症の取り扱い」について触れました。余談とはなりますが、私も幼少の頃に小児喘息を患っておりました。小学生の頃の睡眠時の息苦しさや発作が続いた時に体育の授業を見学して過ごした記憶がよみがえってきます。成人してからも数回ではあるものの発作で苦労したこともありました。改めて呼吸器疾患について詳しく眺めてみると、どうしても少々切ない気分を隠し切れずになってしまうところがあります。次回は引き続き「呼吸器疾患の障害③」として、「肺結核の障害等級」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」





