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 今回から心臓疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は「適用対象疾患の例」「障害認定基準」の2点について書きます。

【適用対象疾患の例】

   ●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ 大動脈弁膜症(大動脈狭窄症|大動脈弁閉鎖不全症)

  ❷ 僧帽弁膜症(僧帽弁狭窄症|僧帽弁閉鎖不全症)

  ❸ 慢性虚血性疾患

  ➍ 冠状動脈硬化症

  ❺ 狭心症

  ❻ ブルガダ症候群

  ❼ 心筋梗塞

  ❽ 解離性大動脈瘤

      他となっております。

ただし、上記の疾患例はほんの一部で認定基準に該当する障害が発生する疾患のすべてが対象となります。なお、障害認定基準の区分は、「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3点に分類されております。

【障害認定基準】

  国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ● 障害等級2級

  身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

  厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

  ● 障害等級3級

  ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【心疾患による障害の程度の認定】

  項目

 ・呼吸困難 ・心悸亢進 ・尿量減少 ・夜間多尿 ・チアノーゼ ・浮腫等の臨床症状

 ・X線、心電図等の検査成績 ・一般状態 ・治療及び病状の経過

  等により総合的に認定することとされております。

  等級判定

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安

静を必要とする病状が、

 ❶ 1級

  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ❷ 2級

  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの

 ❸ 3級

  労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

   となっております。


    今回は心疾患による障害認定基準のうち、適用疾患の例、国民年金と厚生年金保険の両方が対象となる障害等級1級及び2級、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級の基準について触れました。次回も引き続き「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害②」として、「心疾患による障害の区分」「心疾患による障害認定の対象等」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。

【在宅酸素療法にかかる取り扱い】

  3級の障害の程度の具体例

  常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されることとされています。なお、臨床症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級とされる場合があります。

  障害の程度を認定する時期

  障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から経過して1年6ヶ月を超える場合を除く。)となります。なお、在宅酸素療法を開始した日が、初診日から1年6ヶ月経過日後である場合は、原則どおり、1年6ヶ月経過日が障害認定日とされます。

【肺血管疾患にかかる取り扱い】

 原発性肺高血圧症や慢肺血栓塞等の肺血管疾患については、A表および認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。

【慢性肺疾患にかかる取り扱い】

  慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合

  慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている場合は3級と認定されることとされています。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級となる場合があります。

  慢性肺疾患の留意点

  慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では多臓器不全の症状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとはいえないことに留意が必要となります。

【肺手術後の初診日の取り扱い】

 肺疾患に罹患して手術を行い、その後、呼吸不全を生じた場合は、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。

【その他の留意点】

  肺結核・じん肺・気管支喘息については、特別な取り扱いを要するものとして、1級から3級の等級に該当する状態が、それぞれ別に例示されております。

  常時(24時間)の在宅酸素療法を開始した場合について、障害認定日の特例が定められております。(上記「在宅酸素療法にかかる取り扱い- ⒉ 障害の程度を認定する時期」を参照。)


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について触れました。今回で「呼吸器疾患による障害認定基準」は最後です。次回からは「心疾患の障害」について見ていきます。次回は「心疾患の障害①」として、「適用となる疾患例」「心疾患の障害認定基準」の2点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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今回も引き続き呼吸器疾患による障害に関して書いていきます。

 今回は呼吸器疾患による障害のうち、慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について書きます。

【慢性気管支喘息における障害の認定方法】

 慢性気管支喘息においては、病状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされております。

【慢性気管支喘息における障害等級】

 慢性気管支喘息による障害等級については次のように例示されております。

  1級の障害の程度

  最大限の薬物治療を行なっても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

  2級の障害の程度

  呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエまたはウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

 ⒊ 3級の障害の程度

  喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウまたはイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬の頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの


(注1) 上記の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであること。また全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2209)」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要です。

(注2) 喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があります。

(注3) 「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定されます。


    今回は呼吸器疾患による障害認定基準のうち、「呼吸不全の認定要領」の中でも慢性気管支炎喘息について、「障害の認定方法」「障害等級」の2点について触れました。次回も引き続き「呼吸不全の障害認定要領」について見ていきます。次回は「呼吸器疾患の障害⑧」として、「在宅酸素療法にかかる取り扱い」「肺血管疾患にかかる取り扱い」「慢性肺疾患にかかる取り扱い」「肺手術後の初診日の取り扱い」「その他の留意点」の5点について書きます。

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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